御宿との合併協議にあたっての勝浦よりの検討素案
 

1. 

御宿町を合併協議のパートナーとして選択した理由
 

(1)

風向明媚な房総の海岸線を共有し。観光と漁業を中心に農業商工業の均衡ある街作りをする上で共通の基盤を有すること。
 

(2)

財政力指数は夷隅郡内でともに0.5を越えており、基金・債務をはじめ財政的にもほぼ同レベルであること。水道事業についてもほぼ同程度の負担となっている。
 

(3)

条件が似ている御宿町・勝浦市の間では新市建設計画も策定しやすく、住民の意見も反映しやすい。また、双方の役所が自動車で15分程度の近距離にあり、新庁舎を建設する必要がなく、余分な財政負担を必要としない。
 

(4)

1市5町の枠では、行政域が406.46平方キロと広大であり、合併に伴う財政負担が大きすぎる。
(御宿・勝浦では119.13平方キロ)
 

2. 

合併協議に当たっては、双方の提案事項を出来るだけ配慮し、今後新市建設計画・財政計画の協議の中で十分煮詰められ反映されると思われるが、幾つかの点について私見を述べ、議論の素材にしたい
 

(1)

事務所の位置
自動車でわずか15分の近距離にあることから、出来るだけ特例債を使わないこととして、新市事務所は新設せず、既存の施設を有効活用する事として、分庁方式が望ましいと考える。具体的には新市の業務区分(配分)、職配置等の協議の中で結論を出すことにしたい。
 

(2)

新市の名称
御宿町・勝浦市のネームバリュウを活かすため双方の市町名を残した名称とする。具体的には御宿勝浦市が望ましいと考える。理由は、頃・響きがよい。和歌山県那智勝浦町の例がある。
 

(3)

財産の取り扱いについて
それぞれ固有の財産で、それぞれの市・町に残すことが必要と考えるものについては、管理組合などを背鶴津してその所有・運営に委ねる。具体的にどの様な財産を旧市・町に残すかについては、勝浦市・御宿町の結論を最大限尊重する事として、その他の財産については、合併の際持ち寄ることとする。
 

(4)

議員の在任に関する特例
合併特例法第9条では、「合併後2年を越えない範囲で当該協議え決める期間」、議員として在任することが出来るとなっている。今後の協議によるものであるが、私見としては、財政支出の削減と昨今の住民感情から見て長くて1年、6〜10ヶ月程度が妥当と考える。その後の第1期目の議員選挙は地域割りとし、有権者数比(もしくは人口割)とすることで検討課題としたい。この場合勝浦市は端数切り捨て、御宿町は端数切り上げとする。
 

(5)

議員定数について
(一部省略)将来的にはともかく合併当初は20から24が検討の対象となると思われる。
 

(6)

合併後の選挙方法
議員在任特例終了後の第1回目は2選挙区で行う事とし、その際の定数配分は別途協議して決める。平成15年12月2日現在の有権者数 勝浦市19299人 御宿町7087人 計26385人

 勝浦市  御宿町
 議員定数20人の場合 14.62→12人 5.37→6人
 議員定数22人の場合 16.90→16人 5.90→6人
 議員定数24人の場合 17.55→17人 6.44→7人
 議員定数26人の場合 19.01→19人 6.98→7人
 
 他の割り振り方法はないか検討を要する。
 

(6)

漁業協同組合等の組織の取り扱いについては、当該団体の意向も踏まえて
今後の協議課題とする。